証明するために必要なもの

証明するために必要なもの

証明するために必要なもの 特別受益者は、生前に贈与などで資金や住宅などの援助を受けている相続人のことで利益を受けている者をいいます。
特別受益があった場合には、それが生じているのにさらに法定相続分があるとすると、その者が莫大な利益を得ることに繋がります。
相続財産は均等に配分されるべきという民法の規定にもそぐわないことになるため、均等に配分を行う必要があります。
もっとも特別的な受益を受けた者は相続分がゼロになるケースも多く、それを証する書面が特別受益証明書になります。
別名、相続分不存在証明書と呼ばれ、それが存在するとわざわざ特別受益者は遺産分割の協議に参加することもなく、その協議書に基づいて相続登記などを行う上でも重宝します。
書式自体は指定したものは存在せず、特別な受益を受けていたことで相続分がないことの一文、被相続人の氏名と最後の住所、作成年月日、作成者の氏名・住所です。
あとは作成者の実印を押印するだけで作成することができます。
ネット上には実際にどのように記載するかのサンプルが存在するので、それを参考にすると良いです。

特別受益を受けていないことを示す証拠を用意

特別受益を受けていないことを示す証拠を用意 相続時には皆に平等にという原則があっても、所有している財産の種類等によって不公平さが出ることもありますし、以前に何かの援助をしてもらったことがあると他の相続人から指摘されることもあります。
このような特別受益を受けていないのに受けていると言われてしまうと収拾がつかなくなるため、どちらが間違っているのかを示すために何らかの証拠を用意しなければなりません。
正しい事実を伝えるために必要なことであり、特別受益を受けていないと判断するための材料として被相続人の通報の履歴や不動産登記の書類が有効です。
これらを取り寄せて特別受益を受けていないことを伝えましょう。
現金の場合には金融機関の預金通帳の送金の記録が使えますし、通帳が無くても被相続人が口座を作っていた金融機関に行って取引明細を発行してもらえば、過去10年分程度の取引記録の明細書を取得することが可能です。
登記に関する書類は不動産の所在地管轄の法務局で申請を行います。