特別受益についての情報が満載です!

このサイトでは、遺産相続の割合に対する特別受益の影響について記載しています。
最近では生前贈与なども頻繁に行われるようになっていますが、財産分与を平等に行うための考え方や、その割合の計算方法に関して記載しているほか、重要なポイントになる寄与者の存在についても解説されているのがポイントです。
また問題となりがちな証明書類の種類に関して解説しており、財産分与を平等に行うために必要な知識をサポートする内容となっています。

特別受益とは何か?遺留分の額に影響が出ることもある

特別受益とは何か?遺留分の額に影響が出ることもある 特別受益は財産分与を平等に行うために非常に重要な考え方です。
基本的には法律に基づいて平等に分与されることになりますが、中には生前にその財産の1部を受け取っていると言う場合も少なくありません。
そのため、この分を含んで財産の総額と考え、すでに受け取っている人の分を加味して相続割合を決定する考え方が特別受益の考え方となります。
また、遺言書等が存在する場合には相続の割合が変化したり、受け取ることができなくなるケースも、できなくなるケースもありますがこの場合に保障される遺留分に関しても特別受益を受けている場合には影響を及ぼす点に注意をしなければなりません。
本来遺留分は法律で定められた最低限の権利ですが、特別受益もその1部に含まれると考えられるため影響を受けることがあるのです。

特別受益に該当するケースと相続の権利について

特別受益に該当するケースと相続の権利について 特別受益とは、複数の相続人がいる場合でも一部の相続人が被相続人から法定外で特別に受けた利益のことを指します。
身近な人が亡くなった場合には相続が発生しますが、誰がその権利を持つかは民法によって定められていますが、全相続人の中に特別受益を受けた人がいる場合に、法定相続分通りに遺産を分配すると不公平な相続になってしまうことがあります。
そのため、このような不公平な状態を是正するために、民法では特別受益を受けた場合の相続分の計算が定められています。
特別受益の対象となるものには、遺言書による「遺贈」と、結婚する際の持参金や結婚式の費用などの「婚姻のための贈与」、住宅を購入するための資金や子どもの学費、お小遣いなどの「生計の資本としての贈与」の他、養子縁組する場合に実の親が持たせる持参金や、特定の人だけ配分が多くなっている生命保険金の5つがあります。
これらに該当する場合は、その対象となる価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から対象金額の価額を控除した価額を相続分として算定します。
相続は考え方によって親族間のトラブルに発展していきやすいものであるため、相続人同士で特別受益を含めた協議分割をすることが大切です。

特別受益に関する主張の内容や手続きの流れについて

相続が発生した場合に一番トラブルが発生しやすいのがお金に関する事項です。相続人が複数いる場合は、円満に遺産分割協議が行えれば良いのですがそうならないケースも沢山あるでしょう。特に特定の相続人だけが特別受益を享受している場合は、他の相続人が不満を持つ可能性が高いです。遺産分割協議や家庭裁判所での遺産分割調整などで主張することにより、特別受益が合ったかどうかを確認することができます。
特別受益の代表的な例としては生前贈与が挙げられます。被相続人が生きている間に行う贈与のことで、あまりにも多額の場合は他の相続人と不平等が生じている可能性が高いでしょう。家庭裁判所で特別受益の存在が認められた場合は、その金額も含めたうえで遺産分割を行わなければなりません。そのため生前贈与を受けていた相続人は受け取れる遺産の額が少なくなるので注意が必要です。相続発生後にトラブルが起こるのを防ぐためにも生前に色々と対策しておくのが良いかもしれません。

多額の生命保険金は特別受益とみなされることがある

生命保険金は原則として遺産とは別の扱いとなるため、基本的に遺産分割協議の対象とはなりません。これは生命保険の性質上、保険金は受取人固有の財産と考えられていることが理由として挙げられます。しかし保険金の額があまりにも多額である場合は、他の相続人に不利益をもたらしたり不公平な状態になってしまったりすることがあるかもしれません。そうした状態を解消するために、特別受益とみなして遺産に含まれることがあるため注意が必要です。
生命保険金が特別受益とみなされるケースの大半が、遺産総額に占める保険金の割合が非常に高いとされています。過半数を超えるような割合で特定の人物に保険金を渡そうと考えているのであれば、特別受益とみなされないか注意しておかなければならないかもしれません。何か不安があるのであれば一人で抱え込まずに、弁護士などの専門家に相談して正しいアドバイスをもらうのがおすすめです。自分の考えを正しく反映して遺産を残すことができるでしょう。

特別受益の対象財産には婚姻費用などが含まれる

特別受益の対象財産は婚姻や養子縁組の費用、高等教育のための学資、不動産と借地権、そして金銭などが挙げられます。社員権や有価証券、金銭債権なども特別受益の対象となるため注意が必要でしょう。このうち婚姻や養子縁組費用については民法にも明示されています。
婚姻にかかる費用としては持参金や結納金なども存在しますが、被相続人から相続人への遺産の前渡しになるかどうかで判断される携行にあります。高等教育のための学資はあくまで大学以上の学業が対象です。小学校と中学校までは義務教育に含まれており、日本では高等教育とされるのは大学以上である点に注意しましょう。ただし被相続人の家庭環境や教育環境によっても判断が異なる可能性があり、場合によっては特別受益の範囲に入らないこともあります。高等教育を行うのが妥当な環境であると判断された場合には、あくまで扶養の範囲内になり特別受益には含まれないとされることもあるでしょう。

遺産分割における特別受益の考え方について

相続が発生した時には様々な手続きを行わなければなりませんが、相続人が複数いる場合は遺産分割という作業が欠かせません。トラブルが発生する場合も多いので、事前にどのような点に注意するべきか知っておくのがおすすめです。特に特定の相続人だけが得をしている状況だと、そのほかの相続人は不満を持ちやすいかもしれません。生前贈与や遺贈などによって被相続人が生きている間に多額の資金を受け取っているのであれば、その資金は特別受益とみなされる可能性が高いため注意が必要です。
特別受益は遺産分割の際にその金額も含めて考えられるとされているので、特別受益の金額も含めた総額で平等になるように分割しなければなりません。遺言がある場合はある程度考慮されるかもしれませんが、遺留分を侵害することはできないので問題がないか事前に確認しておくのがおすすめです。自分だけで手続きするのが不安だという場合は、専門家に相談するのが良いかもしれません。

特別受益に関する遺産相続のトラブル例について

相続が発生した際には様々なトラブルが発生すると言われていますが、その中でも遺産に関するトラブルは後を絶ちません。誰かが得をしていると他の相続人たちは不満を持ちやすく、争いに発展してしまうケースが多いでしょう。相続人の中に生前贈与や遺贈などによって特別の利益を受けた人がいる場合に、その人が受けた利益のことを特別受益と言います。実際に起きたトラブル例について確認しながら、自分たちがそうしたケースに当てはまらないようにするために対策を考えることが大切です。
特別受益としてよく争点に挙げられるのが生前贈与です。被相続人が生前に特定の相続人にだけ多額のお金を贈与していたのであれば、他の相続人からすると良い気持ちにはなりません。その贈与分も遺産に含めて分割したいと考えるのが自然だと言われています。自分の死後にそうしたトラブルが発生するのを防ぐためにも、生前に弁護士などの専門家に相談して対策しておくのがおすすめです。

特別受益は法定相続人の相続分に影響を与える

相続にあって特別受益とは、被相続人から生前に特別贈与などまとまった財産をすでに受け渡しを受けている場合に、法定相続人の相続分計算において控除して全体の公平を図るという民法上の制度のことです。
特別受益が存在するときの相続分計算は、全体の遺産に特別受益分を加えたうえで、法定持ち分をかけることで個々の相続分をまず計算します。しかるのちに受益を受けた相続人からは控除するながれです。
具体的には2000万円の相続財産があり、一人が600万円分の生前贈与を受けた二人きょうだいの事例で相続分を計算してみましょう。まず2000万円に生前贈与分600万円を加えると、2600万円となります。
きょうだいは均分の相続分になるので、2600万円*1/2よって1300万円となりますが、生前贈与600万円は特別受益にあたるので控除されるわけです。
したがって生前贈与をうけた相続人は1300-600となり法定相続分は700万円ということになります。

公正証書遺言書には特別受益について明記してトラブル防止

相続において特別受益とは、生前に被相続人からまとまった現金などの生前贈与を受けているため、法定相続分計算で控除するべきとされる金額のことです。
特別受益を踏まえて相続分を計算した結果、法定相続分を超える分をすでに得ていると判断されれば、一切遺産を手にできないことになります。
ところで公正証書遺言書においては、特定の相続人に対して生前贈与などを行った事実があればその旨も記載しておき、受益を受けているものについては一切残さない、あるいは受益分減額された遺産だけを残す旨を明記しておけば、後日遺留分の主張などを予防することができます。
しかし不利な内容となる相続人が意義を唱えることも予見される場合は、生前贈与がなされた経緯を明らかにする証拠などを遺言書と合綴しておくことで、特別受益を受けた相続人からの遺留分主張を封じることができます。
公正証書遺言書作成には公証人が関与するので、特別受益があるときはその旨を明らかにして公証人に相談すればよいはずです。

相続裁判では特別受益の金額をめぐって争いになることがある

相続裁判とは相続が発生した状況において、相続人間で話し合いがまとまらないため裁判で具体的に遺産の帰属を決定する裁判のことです。
この裁判でしばしば対立点になるのが、特別受益分の金額をめぐってのものです。特別受益とは、被相続人から生前贈与などまとまった財産のもらっている経緯があることを前提に、相続分の計算で権利者の公平を期するために受益分を、もらうべき遺産を控除するというものです。
例えば1000万円の生前贈与がある場合に、贈与をもらった人の相続分が1000万とすれば1000-1000で0になるわけです。
もっとも特別受益の対象になる贈与などは、期間に制限がないので相当昔の生前贈与なども対象になります。当事者も記憶があいまいであったり、昔のことになるのでとぼけることもあるので対立する余地が大きいといえます。
特別受益だけを独立して取り上げて裁判とすることはできず、相続裁判の前提問題となるときにはじめて裁判所で主張を展開することになるので注意してください。

「特別受益」:レアな体験から得られる価値

我々の人生は、日々の繰り返しの中にある「特別受益」によって、一層色彩豊かになります。「特別受益」とは、一般的な体験ではなく、稀で貴重な体験から生じる利益や幸福を指します。
これはたとえば、特別な旅行、貴重な書物の読破、あるいは希少なアイテムの入手など、一般的な経験からは得られない深い満足感や新たな視点を私たちに提供します。
「レア」な体験は、特別な受益を最大化する手段の一つです。希な体験はその稀少性から価値を得ており、それが私たちに特別な受益を提供します。
例えば、一生に一度の冒険旅行は、日常生活では得られない新たな視野と感動をもたらし、その経験は私たちの人生観を豊かにします。
また、希少なコレクションアイテムを手に入れることで得られる喜びは、そのアイテムが持つユニークさと希少性から来るものです。
しかし、「特別な受益」を追求する際には、その背後にある真の価値を理解することが重要です。レアな体験やアイテムはその稀少性から価値を得ますが、それだけがその価値ではありません。
それらは新たな視点を提供し、私たちの人生を豊かにするための手段であり、その経験そのものが最終的な目標ではないことを忘れてはなりません。

特別受益をめぐって争いになるときは弁護士に依頼する

特別受益とは相続分の計算において、被相続人から生前にまとまった現金の生前贈与をうけているなどの事情がある場合に、特別の利益を得た相続人の法定相続分を控除する制度のことをいいます。
特別受益そのものは民法に規定されているものですが、このような制度が認められているのは相続人の公平を期するためです。
つまり生前に多額の経済的利益を得ている人に対しては、ほかの相続人との均衡をはかるため生前贈与などの受益は考慮するのが妥当と判断されるわけです。しかし特別受益をめぐって争いになることがあります。
いうまでもなく受益分の財産を相続分から控除されることになることに納得がいかないと、主張してくる場合があるからです。
特別受益の有無や金額をめぐり相続人間で対立が解消しないときは弁護士に依頼するのが賢明です。具体的には弁護士が代理人となってもらって、家庭裁判所に遺産分割調停を申したてるわけです。調停で解決策を模索するほかない状況だからです。

遺産に関する情報サイト

特別受益 弁護士 東京